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債務整理、すべての借金が対象になるのか

■「債務」とは
債務整理というと、単純に借金を整理するものと考えている人もいるようですが、実際には債務整理の対象となるのは金融業者などから借りた借金だけではありません。「債務」とは基本的に「法律上、金銭で支払う義務のある金額(金銭債務)」すべてのことを指しますので、ありとあらゆる金銭債務が債務整理の対象となることを覚えておくといいと思います。

たとえばクレジットカードを利用して買い物をした場合、それが分割払いやリボルビング払いであれば残り代金も債務整理の対象となりますし、知り合いや親族などから借りたお金も立派な「債務」となります。

また、自営業を営んでいる人などの場合、取り引き先に買掛金を残していることが多いものですが、これも「債務」のひとつとして処理されることになります。

■素人では判断が難しい債務
これと同時に忘れてはいけないのが、他人の債務の保証人あるいは連帯保証人になってしまっている場合です。理不尽なようですが、保証人(連帯保証人)になっているのであればやはり保証債務というものが発生してきます。また、車やマンションなどといった値の張るものをローンで購入し、すべて返済し終わっていない場合も残り代金が債務の対象となります。

ただし、たとえば賃貸マンションや賃貸アパートの家賃、および電話料金などといった継続して利用しているサービスの対価は通常、債務整理の対象外となりますが、電気代・ガス代・水道代を滞納している場合は、債務整理の対象となることがあるなどなかなか判断が難しいと面もあります。

もし、不明な点があれば弁護士や司法書士にいろいろと相談してみるのがおすすめです。司法書士や弁護士の中には、無料で相談に応じてくれるところもあります。

■任意整理の場合
さらに、債務整理の中でも「任意整理」では事情が多少違ってきます。任意整理の場合には整理したい債務と整理したくない債務を選ぶことができますので、たとえば金利の低い住宅ローンや自動車ローン、担保付き・連帯保証人付きの債務などは整理しないで、金利の高い消費者金融や信販会社のカードローンなどだけを整理の対象とすることが可能です。

もともと任意整理は将来支払うべき利息を0%にし、今まで払い過ぎてしまった利息を元本に充当して今後の返済計画を立て、新しく契約をし直すのがその目的となっていますから、低金利で契約している債務では再契約をすることは難しいと言えます。

債務整理を行う前に自分の借金の内訳をいったんよく吟味して、最適の方法を採択するようにしたいものです。

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