■弁護士と司法書士の違い
司法書士と弁護士は借金の整理をする際には強い見方になってくれますが、それぞれに依頼した際にどのような違いがあるのかは重要です。
司法書士と弁護士の決定的な違いは、申立人に代わって訴訟を行う権利(代理権)があるかということです。弁護士は全般的な代理権を持っており、司法書士は140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所における代理権しかありません。
自己破産の場合弁護士に依頼すると裁判所との交渉までほとんど弁護士に任せることができることに対し、司法書士に依頼した場合は自己破産の書類作成まではしてくれますが司法書士には申立代理権がない為、申立は本人が裁判所に行き手続きをしなければなりません。このことから弁護士に依頼したほうが有利だともいえます。
■心のゆとりも大切
後から後悔しないためにも、最初から専門家に手続きを任せておけば心理的にもゆとりができ、自己破産手続き終了後の生活設計を立てる余裕も出てくるというものです。
また、弁護士がいれば債権者が面倒なことを言ってきた場合にもすべて弁護士に振ることができますので、トラブルの上にトラブルを塗り重ねてしまうこともないのです。
金融業者の中には夫の借金を妻に請求してくるようなところもありますが、基本的に妻に支払いの義務はありませんので、事がこじれてしまったときなどにも弁護士が大活躍してくれます。法的に自分を代表してくれる人、それが弁護士だと思えばいいと思います。評判のいい弁護士は、口コミ体験談などで探すことができます。